

(名称)
第1条:本会は、社団法人日本インダストリアルデザイナー協会(英文名 THE JAPAN INDUSTRIAL DESIGNERS’ ASSOCIATION。略称「JIDA」)と称する。
(事務所)
第2条:本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条:本会は、インダストリアルデザインに関する普及啓発及び調査研究等を行うことにより、インダストリアルデザインの向上を図り、もって生活文化の向上及び産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条:本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(種別)
第5条:本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する個人とする。
3 賛助会員は、本会の事業に協力しようとするものとする。
(入会)
第6条:本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条:会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条:会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条:会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条:会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(種類及び定数)
第11条:本会に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
3 理事のうち、必要に応じて1人を 常務理事とすることができる。
(選任)
第12条:理事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得 て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条:理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条:役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条:役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第16条:役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
(顧問)
第17条:本会に顧問3人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 第14条第1項の規定は、顧問について準用する。
(種別)
第18条:本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条:総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第20条:総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(開催)
第21条:通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第22条:総会及び理事会は、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第23条:総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第24条:総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第25条:総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第26条:やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第27条:総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(資産の構成)
第28条:本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(資産の管理)
第29条:本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第30条:本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第31条:本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条:本会の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該 事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総 会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第33条:本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
(特別会計)
第34条:本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第35条:本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第36条:本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。
(定款の変更)
第37条:この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第38条:本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。 2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第39条:本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
(備付け書類及び帳簿)
第40条:本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(委員会)
第41条:本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第42条:本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第43条:この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附 則(平成11年9月17日)
この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。
設立許可 昭和44年3月20日 改正/昭和47年3月25日 認可/昭和47年5月24日 昭和52年3月29日 昭和52年5月11日 平成7年9月9日 平成7年10月11日 平成11年6月12日 平成11年9月17日